相続について
そもそも相続って・・・?
『相続』とは、配偶者や子どもなど、亡くなられた方(被相続人)と一定の関係にある人(相続人)が、亡くなった方が所有していた財産および一切の権利義務を受け継ぐことをいいます。受け継ぐものの中には、土地・建物などの不動産、現預金のみならず、借金や負債、損害賠償責任などのマイナスの財産もあります。
また『相続税』は、相続を受けたとき【財産移行】に伴い課税される税金です。取得した財産額が相続税の基礎控除を超えた場合に相続税を支払います。
人はいつか亡くなります。亡くなったときに相続は開始します。事前に適切な対処をしておくことで、残された家族が相続で揉めないように、そして、少しでも良い条件で相続できるよう、今からできることを準備しておきたいですね。
不動産を複数お持ちの方は注意しましょう
相続税法の改正(2015年1月改正)に伴い、多くのご家庭に相続税がかかる時代となりました。相続税の基礎控除が、これまでの『6割』に縮小され、その分、相続税のかかるケースが多くなっています。
相続不動産の他にも、預貯金・株式・有価証券などをお持ちであれば、基礎控除の枠に収まらない場合がありますので注意が必要です。
相続税法改正後の基礎控除額
3,000万円 +600万円 × 法定相続人の数
心身ともに健康な今のうちに 相続対策の準備を考えていきましょう。
まずは資産の状況を把握することが大切です。
まずは資産の状況を把握しましょう
被相続人(資産をお持ちのあなた)が持っている不動産(土地・建物)のうち、
① 残して相続してほしい不動産
② 売却して換金しておく不動産
③ 相続税が発生したときに納税資金となる不動産 に分類しましょう。
不動産を複数お持ちの場合、この作業が大切です。
現在の資産(不動産)の状況を把握したうえで、 不動産の有効活用、土地の境界の状況、 賃貸での活用などを考えていきましょう。
相続の発生によって不動産を譲り受けた場合・・・
親族などから不動産を相続した場合
相続した不動産の売却
不動産を相続して、資産が増えたと喜んでばかりはいられません。維持するにも毎年、固定資産税がかかり、相続税のかかる場合もあります。使用することなく、所有しているメリットが見い出せない場合、売却はひとつの選択です。
相続不動産の売却のながれ
① 相続人を決める
② 売却活動のために所有者を明確にするよう「遺産分割協議」を作成する
③ 不動産の売却を行う
相続手続きの方法についてご相談ください。
湖東不動産が最善のご提案をさせていただきます。
親が亡くなって長年そのままにしてある家屋・・・
相続が発生しても名義もそのままにしておくケースは存在します。
売却しようと考えたときに 相続登記をしてから売却の手続きになります。
湖東不動産は、遺産分割協議や、相続登記のお手伝いをさせていただきます。
税金について
相続不動産であっても、売却して得た利益は課税の対象になります。ただし、特例があります。
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湖東不動産では、相続に関する様々なお手伝いをさせていただきます。